2010-03-04 第174回国会 参議院 予算委員会 第5号
このマクロモデルというのは、もう御存じのようにいろんな条件を付けてのモデルでございまして、ほかにも日本経済研究センター、あるいは慶応大学の野村教授のモデル、この三つのモデルで試算をしてございます。
このマクロモデルというのは、もう御存じのようにいろんな条件を付けてのモデルでございまして、ほかにも日本経済研究センター、あるいは慶応大学の野村教授のモデル、この三つのモデルで試算をしてございます。
○政府参考人(関有一君) 野村教授がおっしゃっていること、なるほどなというふうに思っております。 ただ、教授がおっしゃっておりますのは、第三者委員会の今の運営状況がおかしいというよりも、改ざん問題ということで厚生労働省、社会保険庁の方でお調べになった例えば六万九千件について改ざんの疑いが非常に濃いと。
先ほど紹介しました久保利弁護士、野村教授は、行政手続法にのっとっていたかどうかを考えるに当たって、非常に明快に四つの論点があるということを主張している。その第一の論点は、これも委員が少しお触れになりましたけれども、まさに権限の範囲内であったかどうか。第二の点が、特に重要な、行政指導を行うに当たっても相手の任意にゆだねていたかどうか。
なお、あの報告書そのものは、コンプライアンス、法令遵守の日本を代表する法律論の専門家でいらっしゃる久保利弁護士、野村教授にヒアリングにも立ち会っていただいた。法令解釈については、まさに専門家の立場から御意見をいただいた。その上で、私と副大臣が責任を持って取りまとめたものでありますので、我々としては、意を尽くして、しっかりと調査して、御報告をさせていただいたつもりでございます。
これは法解釈の問題でありますから、私や副大臣が評価をするだけではなくて、これはコンプライアンス室の、日本を代表するこの分野の弁護士でいらっしゃる久保利弁護士と野村教授にこの評価を伺いました。もちろん評価を丸のみしたわけではなくて、評価は、御専門家の評価は我々に納得できるものだというふうに判断をしてここで紹介をさせていただいた、御披露させていただいたわけでございます。
本件調査は、金融庁内に設置されましたコンプライアンス対応室の久保利弁護士(同対応室の顧問)と野村教授(同対応室長)の協力を得ながら、私と副大臣が先頭に立って関係当事者から事実関係を聴取するなどして行ったものであり、高木長官はもちろんのこと、金融庁職員からは完全に独立した形で調査を実施をいたしました。
かつ、これはやはりコンプライアンスの問題でございますので、コンプライアンス室というのを金融庁に設けまして、この分野での日本で非常に著名な弁護士でいらっしゃる久保利弁護士、野村教授、そのコンプライアンス室に御協力をいただいて、しっかりと報告をさせていただきたいというふうに思っております。
○金田参考人 いまお尋ねのことは、恐らく現在行われておりますカネミ油症の民事訴訟の中で、証人として立たれました野村教授のお話などから取り上げられたものだと思いますが、裁判の記録が正確に私の手元にございませんので、これは鐘淵化学工業株式会社に対する被害者の要求の中に出てきた文章であろうかと思います。
たぶん大臣も道路局長も、所管の重要な問題ですからそれぞれ目を通されておると思いますが、都立大学の野村教授は「割合的因果関係論公害公判にも影響」という表題で論評しておりますし、名古屋大学の森島教授は、「おかしい天災重視 その分だけ賠償額削る」こういう見出しであります。
そういうことの一環といたしまして、今度の場合も熊本大学医学部の野村教授の指導のもとに、それらの薬品の非常に薄めました液を、直径一センチ大の円にしみ込ませたガーゼを絆創膏で貼付いたしまして、二十四時間経過後の観察等を行なったものでございまして、もちろんこういういわゆるパッチテストをやっていいもの、そういうものをやるべからざるもの等もあるわけでございますが、私どもが専門家から聞いておりますところでは、今回
ところが、すでに昭和三十二年にPCBについてこれをJIS規格品とするという段階では、学者、たとえば熊本大学の野村教授なんかがすでに毒性を指摘していられるわけです。JIS規格として委員会で審査をなさる過程の上で、この毒性についての指摘というのがどのように取り上げられて、どのように問題にされたか。
熊本大学の医学部の野村教授は、もうすでに問題にしているんです。そうして大阪でも松下電器工場のほうで、従業員が五〇%も油症患者のような姿が、患者が出た。あるいは三年半前には九州であのような、あるいは全国にまたがっておりますが、油症患者が出た。
御承知のように、最近とみにイグサに対するけい肺病の問題が騒がれておりますが、すでに熊本大学医学部の公衆衛生学教室の野村教授、私も先般お会いしてまいりましたが、この野村教授からも指摘されておりますように、けい肺病は一時に起こるのではなくて、十年、二十年と年数を重ねるにつれてけい肺病が悪化するということで、すでに統計等も発表されております。
○甲斐説明員 ただいま申し上げましたのは、高木先生のことでございまして、そのほかに野村教授、森教授が行っておられるわけでございますが、野村教授も電気通信学会、そうして森教授は、日本ロケット協会という協会があるわけでございますが、そこから出ておると聞いております。
それから八月の十二日から十九日にかけて、この工場が作業を中止いたしまして施設の改善をいたしたのでありますが、その画後九月二十六日にさらに衛生指導を行ないまして、昨年暮れの十二月十日に、熊本の局の衛生課長が熊本大学の専門家である野村教授と一緒に現場について監督をいたしております。
○藤田進君 野村教授にお伺いをいたしたいのでありますが、今度のこのスト規制法存続議決を求めて来ていることそれ自体は、要するに憲法二十八条の基本権を抑圧するという本体を持っている限りにおいて、非常に重要なものだということで、当参議院は先般来審議を続けているわけでありますが、特に法律家の立場からお伺いをいたしたいのは、まず第一の点、過去の判例について若干言及せられたのでありますが、これに対して、ただいま
これは、衆議院においても古泉教授はそれはとり得るのだというような解釈をとっておられるようでありますが、この際野村教授の御見解を承わっておきたいと思います。
○木島虎藏君 私は野村教授にちょっとお尋ねしたいのですが、先ほど野村教授のお話のように、不便という程度では公共の福祉を阻害するとは言いがたい。従って、電車がとまったことくらいでは、そういうことにはならない。電車がとまれば、ストをやっておる人の生活権を考えて、自転車で行け、こういうふうなお話がございましたが、間違いございませんね。
一橋の吾妻光俊教授にしてもそうでしょうし、それから先にいくともっとはっきり断言できるのですが、都立大学の沼田教授、早稲田の野村教授あるいは明治の松岡教授、おそらく委員会では賛成論を述べさせる学者をだれを探そうか、もうあまり人材がいないのじゃないかと思うのですが……。
○田畑金光君 中島参考人にお伺いしたいのでありますが、通達の可否についてという段階で、先ほど野村教授からも指摘されたわけでありますが、まあ裁判上は勿論、こういう行政解釈等には何らとらわれない、もうそれはその通りだと思います。立法府としては、若しこういうことが悪ければ、新らしい法律を作つてそれを改正すればよろしいじやないか、こういうようなお話であります。
そればかりか、公聴会に御出席をいただきました公述人の方の中で、都立の沼田教授であつたか、慶応の峰村教授であつたか、早稲田の野村教授であつたか、この三者の一人の発言の中に、この三十五条の裁定が実施されないようであるなら、公労法の存立の意味はない。従つてこれが実施を見ないならば、十七条の争議行為禁止の権威は消滅する。従つて十七条が消滅するのであるから、十八条に基く処分などは当然あわせて消滅する。
ただいままた野村教授の御公述を拝聴いたしまして、大体共通する御見解でもありますし、また私も実際の経験の中から、そのように感じて参つた点でありますが、すなわち第十六条の二項の解釈であります。この第十六条第二項の取扱い方が、従来政府によりましては、不承認を、あるいは裁定の不履行の承認を求めるという立場に立つて国会に提出されて参つたのが実際の姿であります。
ちよつとお願いしますが、野村教授は五時にどうしても用事があるということです。もうすでに五時十分過ぎました。先生のあれもございますので、ぜひどうぞ……。
衆議院の公聴会では、五人の労働法学者、東大の石井教授、有泉教授、一橋大学の吾妻教授、早大の野村教授、和歌山大学の後藤教授、日本労働法学界のオールスター・キヤストであるこの五人が、ことごとく本法案に反対の意見を述べておるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)私の知る限りの労働法学者で本法案に反対の意見を持たない人は一人もございません。